
2025年4月 改定
川西五輪館剣道場の会計事務を明朗かつ円滑に処理するため、次の通り会計規則を定める。
≪1.収 入≫
本会の経費は、次の収入をもってこれを充てる。
① 入会金および会費
② 事業に伴う収入
③ 寄付金
④ その他収入
≪2.入会金・会費の徴収≫(2025年3月定期総会にて入会金・会費の改定:赤文字は改定)
五輪館の入会金・会費を次の通り定める。
① 五輪館剣道場の入会金を 3,000円 とする。
② 五輪館剣道場の小学生以下の会費を 3,000円 / 月とする。
③ 五輪館剣道場の中学生の会費を 10,000円 / 年とする。
④ 五輪館剣道場の高校生以上の会費を 6,000円 / 年とする。
※2025年3月時点で 五輪館に在籍する中学生会員は改定前の会費制度を継続する。
≪3.支 出≫
徴収した会費等は、原則として五輪館の諸活動の経費に支出する。
① 兵庫県剣道連盟登録費・川西市剣道協会登録費・スポーツ少年団登録費
スポーツ保険保険等
☆ 但し、中学生以上の県登録費は登録時に各自が別途負担する。
② 各種大会(試合)等の参加費(中学生以上の会員と全国大会は対象外)
③ 消耗品代等実費
④ 新会員初回防具購入時の一部補助(最大20,000円)(会計細則に基づく)
⑤ 懇親会の開催費、及び参加費
⑥ その他、総会において認める必要経費
≪4.会計年度≫
本会の会計年度は、活動年度に準ずる。(4月1日~翌年3月31日)
≪5.報告・承認行為≫
会計は、総会または総会に準ずる議決機関で会計の収支を報告し、承認を得なければならない。
≪6.会計規則の改正≫
会計規則の改正は、総会で提案し決定する。
(附則)この会計規則は、1999年 4月 1日から施行する。

新会員の初回防具購入時に会費から一部補助として(最大20,000円)を支出するために次の通り細則(条件)
を定める。
補助対象
① 補助制度の対象者は小学生以下の会員とする。
またこの補助制度の申請は初回防具等購入時のみとする。(一会員一回限り)
② 補助制度の対象防具等は川西五輪館剣道場指定店(川西市剣道協会 北辰武道具店)での購入武道具等とする。
補助金額
③ 対象防具等一式(垂・胴・面・小手・防具袋・名札・紅白襷)を購入した場合20,000円を補助する。
④ 防具等を単品で購入した場合は支払額の40%程度を補助する。
但し単品購入の場合は原則五輪館指定の防具等、もしくはそれ以下(低額)の防具等とするが、指定防具等よ
り上等(高額)商品の購入の場合は、五輪館指定防具等購入価格の40%程度の補助とする。
補助の条件
⑤ 定めた補助の支出(補助金支払い)は初回防具等購入後1年後とし、防具等購入後1年間五
輪館に在籍した小学生以下以の会員とする。
⑥ 1年未満で退会等した場合は補助制度の対象とはしない。また防具等の下取り等はしない。
補助制度の申請方法
⑦ 補助の申請は、五輪館所定の申請書に北辰武道具店発行の領収書(五輪館専用領収書)のコ
ピーを添付し五輪館事務局に提出する。
(附則)この会計細則は、2023年 4月 1日から施行する。
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